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最高裁判所第三小法廷 昭和26年(れ)304号 判決 1951年5月29日

本籍

岡山市五番町一番地

住居

同市東古松三三番地

鉄工職

難波昭雄

明治四四年一〇月一一日生

右の者に対する窃盗被告事件について昭和二五年一一月三〇日広島高等裁判所岡山支部の言渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

被告人の上告趣意について。

しかし、被告人が新谷和正等と窃盗を共謀したことは原判決挙示の証拠により認定できるのであつて、窃盗の共謀があつた以上、たとい被告人が見張りをしたに過ぎないとしても窃盗の共同正犯としての罪責は免れない。また、原判決の言渡のあつた当時は未だ所論執行猶予の期間は経過していなかつたのであつて、従つて、その猶予期間内に更に本件犯罪を犯したことを量刑上参酌することは、決して所論のように不当であるとはいえない。それ故論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島保)

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